とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

地目変更後の登録免許税の算出

 先日依頼があった贈与による所有権移転登記ですが、移転登記前に地目変更登記をすることになりました。

 

・登記簿上の地目:畑

・固定資産評価証明書上の現況:宅地

・登記簿上の地目を「畑」から「雑種地」に変更する。

 

 この場合、固定資産評価証明書に記載されている評価額は宅地として算出されています。よって、雑種地の近傍価格(平米単価)を追記してもらう必要があります。そして、雑種地の近傍価格に地積を乗じて価格を算出した上で登録免許税を算出することになります。

 

 ちなみに、固定資産評価証明書上の現況が「雑種地」である場合、評価額が雑種地として算出されているので、当該評価額により登録免許税を算出することになります。