昨日、成年後見人に関する最高裁の判断が示されました。最高裁は「成年後見人には親族が望ましい」との考え方を明示しました。
この制度が始まった当初は親族が後見人に選任されていましたが、親族による横領が問題になったため弁護士さんや司法書士などの専門職が成年後見人に選任されることが多くなりました。ただ、専門職による横領が社会問題化した上に、利用者がメリットを感じやすくすることで利用促進することを検討した結果、今回の判断が下されたようです。
この判断については、ある意味原点回帰したものとも考えることができるので異論はありません。ただ、被後見人さんにとって最良な法律判断を要する場面(例:相続や被後見人さんの財産処分)に遭遇した場合には、専門職の出番なのかもしれませんし、また、監督人としての役割を担うようになるかもしれないですね。