とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

成年後見人による医療行為にかかる判断

 被後見人さんの中には病院に入院している方がおり、病弱の方や高齢の方がいらっしゃるので、時折、病院から「万が一の時が起きた場合の対応」につき確認を求められることがあります。

 

 ただ、後見人は被後見人さんへの医療行為にかかる判断はできません。あくまでも本人の意思に従うことになります。ただ、本人が意思表示できない場合はどうなるのでしょう。親族がいらっしゃれば親族の同意があれば医療行為を行うことが多いそうです。ただ、親族がいない場合や親族も意思表示をすることができない状態の場合はどうでしょうね。

 

 現在、ワシが成年後見人を務めている案件で、唯一の親族で親族後見人だった兄弟姉妹が認知症になってしまい成年後見人が選任されてしまったケースがあります。この件は親族後見人としては解任してもらいました。

 

 この場合、当該親族が意思表示できればいいですが、そうでない場合はどうでしょう。親族の成年後見人にも医療行為にかかる判断はできないですからね。そんなわけで、現在、新たなる悩ましい問題に直面しています。