とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

合筆による登記識別情報と権利証

 先日、合筆した後に分筆した土地への抵当権設定登記の依頼がありました。この場合には、分筆前の元番の合筆登記により発行された登記識別情報(登記済証)もしくは、合筆にかかる全ての土地の登記識別情報(登記済証)が必要になります。

 

 今回は、合筆登記により発行された登記識別情報が見当たらなくなってしまったので、合筆にかかる全ての土地の登記識別情報及び登記済証を添付することにしました。この場合、必要な登記識別情報(登記済証)を特定するために、合筆により閉鎖された土地の登記簿(登記情報)を確認する必要があります。

 

 今回も閉鎖された土地の登記情報を確認の上、必要な登記識別情報(登記済証)を特定し確認しました。とりあえず全てあったので、無事に抵当権設定登記申請をすることができそうです。