とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

定時株主総会前に監査役が亡くなった場合

 3月決算の株式会社で、会計監査限定の監査役が2月に亡くなってしまった場合、5月の定時株主総会までにやっておくべきことは何でしょうか。

 

 このような場合、定時株主総会前に臨時株主総会を開催し後任者を選任する必要があります。そして、選任された監査役が計算書類を監査し、その後は定時株主総会での監査報告へと至ります。結局のところは、時系列順にしたがって登記をしていくということになりますね。

 

 ちなみに、会社法第329条第2項により、監査役が欠けた場合に備えて予め後任の監査役が選任されていた場合には、それに従います。

 

 滅多にない事例ですが実際に相談を受けた事例です。個人的には、あくまでも後任監査役を選任した上での監査報告というスタンスで対応すれば良いと思います。