とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

理事長の変更登記申請は無事完了!

  先月下旬に申請した社会福祉法人並びに学校法人の理事長の変更登記ですが、今日までに両方とも無事に完了しました。

 

 結局の所、定款や寄付行為の定めに従って理事長を選任され就任承諾しているとともに、選任された理事長が、その前提資格である理事として選任され就任承諾していることを添付書類で証明できればOKという感じです。もちろん、理事の選任方法を証するために定款や寄付行為が必要です。

 

 社会福祉法人の理事長変更登記は重任だったのでまだ良かったですが、学校法人の理事長変更登記は、前任理事長が辞任し後任が就任するケースだったので、前任理事長の辞任届に押印する印鑑を前任理事長個人の実印(印鑑証明書付)にするか、学校法人の届出印にするかの判断が必要でした。ワシは届出印を押印してもらいましたね。

 

 何はともあれ無事に終わったのでホッとしました。理事長しか登記されない法人の理事長変更登記は登記簿に出てこないことも考慮しながら必要な書類などを検討する必要がありますね。