とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

遺産分割協議案

 3月に就任した遺産分割協議のスポット案件につき、昨日、今回の遺産分割協議を取り仕切っている信託銀行から遺産分割協議書の案を送る旨の連絡がありました。これでこの件も大きく前進することになります。

 

 ちなみに、遺産分割協議書の案はワシと親族後見人さんに送られるそうです。そのため、遺産分割協議書案が手元に届き次第、親族後見人さんと共に内容を確認の上、裁判所に照会することになります。

 

 裁判所への照会が問題なく済めば、そのまま遺産分割協議及び相続手続を進めることになります。これで全工程の半分は完了したことになりますね。