とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

建物明渡請求訴訟の訴額

 先日、賃借人が家賃を滞納していることによる建物明渡請求訴訟に関する相談がありました。比較的新しいアパートの1室だったため、地裁管轄になるか簡裁管轄になるかは訴額次第ということになりました。

 

 さて、建物明渡請求訴訟の訴額ですが、下記の方法により算出します。

 

訴額=建物の固定資産評価額×2分の1

 

 さて、今回はアパートの1室であります。この場合はどのように計算するでしょうか?

 

訴額=(建物の固定資産評価額×2分の1)×(賃貸部分の床面積÷建物全体の床面積)

 

 建物の固定資産評価額を1000万円、建物床面積合計を500㎡、賃貸部分の床面積100㎡とした場合の訴額は以下の通りです。

 

(1000万×2分の1)×(100÷500)=100万円(訴額)

 

 この場合、訴額は100万円になるので簡裁管轄になります。なお、未払い賃料などの請求分は附帯請求になるため訴額には算入されないですね。