とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

主たる建物が取り壊されている場合の価格

 建物の相続登記をする際に、登記簿に記載されている主たる建物たる居宅は、かなり前に取り壊され存在しておらず、実際には附属建物になっている物置2棟が存在してます。固定資産評価証明書には当該附属建物だけが記載されています。

 

 さて、このような建物の相続登記で登録免許税を算出する場合、登記簿に記載されているものの実際には存在しない主たる建物についてはどうすればいいでしょうか。

 

 この場合、ワシの地元管内では主たる建物の価格につき、以下の通り計算します。

 

「平米当たりの認定価格」×「床面積」×「経年補正率」=主たる建物の価格

 

 これに、附属建物の固定資産評価額を合算したものが登録免許税算出の前提となる課税価格になります。

 

 もし、附属建物の場合で、当該建物につき登記簿に記載があるものの実際には取り壊されている場合はどうでしょうか。

 

 ワシの地元管内では、市役所税務課などで当該附属建物が取り壊されており存在しない旨の確認が取れた旨を登記申請時に評価証明書などに付記しておけば、主たる建物の場合と同じように価格を算出する必要はありません。