2020-05-07 信用金庫などの取扱店の表示について 不動産登記 信用金庫や信用組合、信用保証協会が(根)抵当権者になる場合、今までは、原則として取扱店を表示することができなかったですが、令和2年4月に発行された登記研究第866号の質疑応答によると、取扱店の表示が可能になったとのことです。 信用金庫や信用組合が(根)抵当権者になる場合、法務局によっていわゆるローカルルールで取扱店を表示することが認められていました。それが全国統一の取扱いということになりましたね。 なお、取扱店として「本店営業部」とは表示できないので注意が必要です。