とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

信用金庫などの取扱店の表示について

 信用金庫や信用組合、信用保証協会が(根)抵当権者になる場合、今までは、原則として取扱店を表示することができなかったですが、令和2年4月に発行された登記研究第866号の質疑応答によると、取扱店の表示が可能になったとのことです。

 

 信用金庫や信用組合が(根)抵当権者になる場合、法務局によっていわゆるローカルルールで取扱店を表示することが認められていました。それが全国統一の取扱いということになりましたね。

 

 なお、取扱店として「本店営業部」とは表示できないので注意が必要です。