とある司法書士の戯れ言

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登記原因証明情報における前登記物件の表示

 今年の試験で、登記原因証明情報たる根抵当権追加設定契約書に前登記物件の表示が必要か否かにつき取り上げられたようです。

 

 地元の金融機関の抵当権追加設定登記の場合、登記原因証明情報たる抵当権追加設定契約書に、既に設定登記されている抵当権の「受付年月日」「管轄法務局」「受付番号」が記載されており、前登記物件を記載する欄がないので前登記物件を記載してません。ただ、他の金融機関の中には前登記物件を記載されているところもあります。

 

 地元の金融機関の根抵当権追加設定登記の場合、登記原因証明情報たる根抵当権設定契約書に、既に設定登記されている根抵当権の「受付年月日」「管轄法務局」「受付番号」が記載されており、既設定登記物件を記載する欄があります。そのため、既設定登記物件たる前登記物件も記載しています。なお、地元の金融機関の根抵当権追加設定契約書は極度額変更契約書も兼ねているので、既設定登記物件たる前登記物件も記載できるようになっているのかもしれないですね。

 

 なお、登記研究第769号によれば、登記原因証明情報たる(根)抵当権設定契約書への前登記物件の記載につき、既に設定されている(根)抵当権の「受付年月日」「管轄法務局」「受付番号」が記載されていれば前登記物件の記載がなくても受理されるとのことです。ただ、仙台管内のように登記原因証明情報たる(根)抵当権設定契約書に必ず前登記物件の記載を要する取扱いをしているところもあるので注意が必要です。