とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

本人確認書類でマスキングが必要なもの

 10月1日より、医療保険の被保険者証に記載されている「保険者番号」及び「被保険者等記号・番号」や、国家公務員や地方公務員共済の「組合員等記号・番号」、私立学校教職員共済の「加入者等記号・番号」などにつき、コピーなどにより写しを作成する場合、写しにつき「被保険者等記号・番号」等が判読できない程度にマスキングすることになりました。

 

 よって、今後、本人確認書類として上記の保険証の写し等を預かる場合には「被保険者等記号・番号」等をマスキングする必要があります。また、9月30日以前に取得したものについても判読できない程度にマスキングする必要があります。

 

 これは、医療保険の被保険者等記号・番号が個人単位化されることに伴うものです。告知要求制限の対象となるのは「保険者番号」及び「被保険者等記号・番号」になります。そのため、10月1日以降は本人確認等のために「被保険者等記号・番号」の告知を求めることが禁止となります。

 

 なお、国民年金手帳に記載されている基礎年金番号マイナンバーカードに記載されているマイナンバー(個人番号)については、以前から告知を求めることが禁止されてます。よって、当該箇所についてはマスキングする必要があります。