とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

被相続人の甥姪が相続人になるケース

 ここのところ、独身で子どもがいない被相続人の相続が続いています。その中でも、被相続人直系尊属だけでなく兄弟姉妹も亡くなり、甥姪が代襲相続人になるケースが続いています。

 

 これも、少子化による影響なのでしょうか。被相続人の甥姪が代襲相続人になるケース自体、以前はあまりなかったですがここのところこういった事例が続いています。この場合でも必要な戸籍等は大きく変わらないはずなので、被相続人直系尊属の年齢に気をつけながら対応するようにしています。

 

 現在手がけているケースは、被相続人の相続人は、被相続人の兄の代襲相続人である甥姪しかいないです。ゆえに、相続人は少ないですが、その分必要な戸籍等が多いです。そのため、相続人の見落としがないように気をつけつつ引き続き手がけていくことになりますね。