とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

土地売買後に届出が必要な場合

 ある一定以上の土地を売買する場合、届出が必要なことがあります。具体的には以下の通りになります。

 

(1)国土利用計画法(栃木県内は事後届出制)

① 市街化区域:2,000㎡以上

② ①を除く都市計画区域:5,000㎡以上

③ 都市計画区域以外の区域:10,000㎡

 

 なお、個々の面積が小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記の面積要件以上になる一団の取引の場合においても届出が必要です。

 

(2)公有地拡大推進法:ある一定以上の広さの土地を売買しようとする場合、行政側が当該土地を優先的に取得することができるため事前の届出が必要です。

① 市街化区域内:5,000㎡以上

② 市街化区域以外の都市計画区域(市街化区域を除く市街化調整区域・非線引き都市計画区域):10,000㎡以上

 

(3)森林の所有者届出制度(森林法による事後届出)

 

 広大な土地を売買する場合、このような届出が必要になります。業務には直接関係ないかもしれませんが、頭の片隅に入れておいても良いかもしれないですね。