とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

法務局における自筆証書遺言の保管期間

 2020年7月10日から始まった法務局における自筆証書遺言書保管制度ですが、この制度を利用した場合における自筆証書遺言書の保管期間は次のとおりです。

 

(1)遺言者の死亡の日から50年

(2)遺言者の生死が明らかでない場合は出生の日から120年経過時が死亡日とされ、その日を経過した日から50年

(3)遺言書保管ファイルの管理期間は、遺言者死亡の日から150年

 

 なお、遺言書保管所である法務局に納める保管申請手数料は3,900円になります。