とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

被後見人さんの法定相続分の確定

 現在、被後見人さんの親御さん名義の建物の相続につき、被後見人さんの法定相続分を確定させるため、相続に必要な戸籍を収集しています。後見開始申立時に提出された戸籍だけでは足りないため、イチから戸籍集めをしています。

 

 ただ、この建物は老朽化が激しく取り壊すことになっているため、当該建物の取り壊し費用を相続人全員で負担することとし、その負担割合を法定相続分とする方向で考えております。そこで、法定相続分を確定させるべく、相続に必要な戸籍収集に着手したところであります。

 

 被後見人さんにとって当該建物は実家です。もちろん、住んでいたことがあるそうなので、その事を踏まえて検討した結果、上記の方向で考えることにしました。なお、この件については、裁判所にも判断を仰ぐことになります。ただ、法定相続分の算出根拠になるものとして戸籍一式が必須ですよね。ちょっと時間がかかりそうですが、相続人はきっちりと確定させた上で法定相続分を決めたいと思います。