とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

辞任する取締役が株主であるケース

 昨年の9月に、下話があったきりそのままになっていた件が動き出しました。

 

 今回、取締役が辞任することになりましたが、その方がその会社の株主でもありました。取締役を辞任するだけであれば、辞任届を会社に提出すれば登記できますが、今回は当該会社の株式を他の取締役に買い取ってもらうことになりました。

 

 この会社には株式譲渡制限規定があるため、他の役員が株式を買い取ることにつき株主総会で承認を得る必要があります。

 

 依頼者からはこの会社の株式の時価に関する資料が送られてきているので、それに基づいて株式の売買価格を決めることになります。売買価格が決まり次第、株主総会での承認を得た上で株式の売買契約書に署名押印してもらうことになります。

 

 多分、株式の時価を算定するのに時間がかかったため、売買価格につき双方が同意できたのが最近だったのかもしれません。そして、役員としても辞任ということになったのでしょうね。