とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

未登記建物の売買

 ここのところ、未登記建物の売買の依頼があります。土地建物の売買で建物が未登記だったケースが多かったですが、ここにきて未登記建物の売買の依頼がありました。

 

 この場合、建物表題登記を売主さん名義でするか買主さん名義でするかのいずれかになりますが、買主さん名義で建物表題登記をやってしまうことの方が多いですね。そのため、ウチでは建物の所有権保存登記をすることになります。

 

 古い建物だと建物表題登記の段階で登記官による現地調査が入ることが多いので、建物表題登記完了までに時間がかかることが多いです。そのため、年末や年度末にこういった依頼があった場合、年内または年度内に登記申請ができるかどうか微妙になることが多いですね。