とある司法書士の戯れ言

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地上権の相続における登録免許税

 今週、マンションの相続登記の依頼がありました。敷地権は所有権部分と地上権部分に分かれています。そのため、敷地権の価格によっては租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用の有無が問題になります。

 

 ただ、租税時別措置法第84条の2の3第2項ですが、土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含む。)による所有権移転の登記または表題部所有者の相続人が所有権保存の登記を受ける場合に適用される旨が明記されています。

 

 そのため、今回のケースでは、敷地権のうち所有権部分については、敷地権の価格が100万円以下であれば租税特別措置法第84条の2の3第2項が適用されますが、地上権部分については、敷地権の価格が100万円以下であっても租税特別措置法第84条の2の3第2項は適用されず登録免許税が課税されます。これは、賃借権であっても同様です。

 

 これは勘違いしそうなポイントなので注意が必要ですね。