とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

会社が新社屋を建てた場合

 会社や法人が新社屋を建てた場合、登記簿上の住所をどうするかが問題になります。

 

 まずは、本店もしくは主たる事務所移転前の住所で建物表題登記及び所有権保存登記をした上で、本店もしくは主たる事務所移転登記が完了した後に、所有権登記名義人住所変更登記をするパターンが考えられます。

 

 また、先に本店もしくは主たる事務所移転登記を済ませた後に、本店移転後の住所で建物表題登記及び所有権保存登記をするパターンも考えられます。登記費用だけで考えると後者の方が安く済みます。

 

 これは、個人の住宅新築の場合にも同じ事が言えますが、個人と会社法人のとで大きな違いがあります。それは、個人の場合は役所に届出をすれば済みますが、会社法人の場合は法務局に本店もしくは主たる事務所移転登記を申請しますが、完了までに一定の時間がかかることです。

 

 そのため、会社法人が新社屋を建てた場合、登記の順番をどうするかにつき決めた上でスケジューリングをする必要がありますね。