とある司法書士の戯れ言

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都税事務所発行の課税明細書

 先日、都内のマンションの相続登記の依頼がありました。この件は相続税がかかりそうですが、相続人が被相続人の甥及び姪になる上に相続人が特定できていない状況です。そのため、まずは相続人調査から進めています。

 

 さて、今回の件では都税事務所発行の令和7年度課税明細書を資料としていただきました。今回のマンションは敷地権が設定されていないため、敷地分たる共有持分と専有部分とで別々に登記することになります。

 

 なお、当該課税明細書ですがマンション一棟の評価額が記載されております。説明書きの裏面には「家屋の場合、固定資産税課税台帳に登録されている価格がそのまま固定資産税・都市計画税課税標準額課税標準の特定が適用される場合は適用後の額))」となる旨が記載されています。また、区分所有家屋の場合「価格欄については一棟の価格を記載し、課税標準額については床面積割合等により按分した額」を記載しているそうです。

 

 結局のところ、専有部分の固定資産評価額については、原則として「固定資産税・都市計画税課税標準額」と一致することになります。

 

 こうやって見てみると、都税事務所発行の課税明細書は少し分かりにくいですね。

 

☆参照

令和7年度固定資産税・都市計画税課税明細書の見方(東京都主税局)

固定資産 証明・閲覧とは|固定資産に関する証明等(23区内)|東京都主税局