とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

登記申請人が刑務所にいる場合・2

 登記申請人が刑務所などの矯正施設にいる場合、本人が署名した申請書等に刑務所長など矯正施設の長等が「本人が署名したものであることを申請書等の余白に直接証明し、またが別紙の様式により証明したものを申請書等に添付した場合、公証人に準ずる者の認証を受けたものと取り扱って良いことになりました。

 

 また、本人が署名することが困難な場合、署名に変わり記名及び本人による「拇印」を押捺した上で、矯正施設の長等がこれを本人が押捺をしたものであることを証明しても良いことになりました。

 

 この取り扱いは、令和8年2月1日以降に矯正施設の長等が証明するものから適用になります。これに伴い、昭和39年2月27日付民事甲第423号通達は廃止されます。(令和7年12月25日法務書民二第1731号参照)