とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

今年のプロ野球開幕!

 先週の金曜日から今年のプロ野球が始まりました。読売がトラを3タテしたのにはビックリしましたが、主砲として期待されていたボーアがダメじゃ仕方ないですよね。

 

 今週からパリーグは同一カード6連戦で8月23日まで続き、セリーグは7月23日まで東西集中開催となります。また、セリーグのCSはなくパリーグは1位と2チームとのCSがありますね。

 

 しばらくは無観客試合になるなど例年とは違うペナントレースになりますが、日本シリーズが終わるまで楽しもうと思います。

モノクロレーザープリンターが壊れました

 昨日の朝、事務所で使っているモノクロレーザープリンターが壊れました。異音がする上に紙が詰まってしまい使い物にならなくなってしまいました。

 

 そこで、昨日の午後に業者さんに来てもらい修理費用の見積もりを出してもらったところ、買い換えた方がいいのではないかということになり、今日の午前中に注文しました。新しいプリンターが届くのは来週の半ば過ぎになるようです。一応、ドットプリンターと複合機があるのでどうにか仕事はできますが、レーザープリンターがないとちょっと不便です。

 

 昨日はこれ以外にもいろいろあり、まさに踏んだり蹴ったりな状況でしたが、今となっては「こういう日もたまにはあるんだな」という感じで割り切ることにしましたね。

 

 そんなわけで、土日はゆっくり休んで週明けから気分新たに頑張ろうと思います。 

県またぎ移動解禁

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため県またぎ移動の自粛要請がありましたが、今日から県またぎ移動が解禁されました。まあ、自粛期間中も地域柄もあり、仕事などで必要な場合は隣県との行き来をしてましたね。

 

 そんなわけで、今日からとりあえず遠出をしても良いことになりますが、引き続き新型コロナウイルスには気をつけなくてはなりません。ちなみに、今年も関西や東北、新潟方面に出かけたいですね。

 

 関西に行くなら、大阪を拠点に比叡山や琵琶湖西岸に行きたいですし、東北なら宮城、福島へ、そして新潟県内にも行きたいですね。

 

 今後の状況で変わる可能性がありますが、今のところ今年も例年とほぼ同じように遠出できればいいかなと思います。

Bloggerを使い始めて2年経過

 今、事務所やテニスクラブのHPのお知らせページとしてGoogleBloggerを使い始めてから2年経過しました。管理画面など仕様が変わっていますが、基本的なところは変わらないので今まで通り使っています。

 

 Bloggerに関しては事務所やテニスクラブからのお知らせとして以下のものをアップしてます。

 

〇事務所からのお知らせ

・GWやお盆休み、年末年始の業務について

新型コロナウイルス感染拡大防止のための対策

・HPの更新情報

・その他、お知らせする必要があると判断したこと

 

〇テニスクラブからのお知らせ

・GWやお盆休み、年末年始の練習と対応について

・テニスコートに関するお知らせ

・大会の結果

・クラブの活動報告

・HPの更新情報

・その他、お知らせする必要があると判断したこと

 

 どちらかと言うと短い文章の記事ばかりですが、事務所やクラブからのお知らせを、HPなどを見た方々に簡潔明瞭に伝えることを意識していこうと思います。

任意後見終了の登記は完了

 今月上旬に本人さんが亡くなった任意後見監督の件につき、今日、東京法務局より閉鎖事項証明書が送られてきました。これで、本人死亡により任意後見契約が終了した旨の登記が完了ということになります。

 

 そのため、この閉鎖登記事項証明書の原本を任意後見人さんのところに届け、管轄家庭裁判所に写しを送りました。なお、ワシの手元にも写しを1部あります。

 

 これで、本人さんの遺産などについては任意後見人が本人さんの相続人や関係者に連絡を取った上で引き継ぐことになります。そして、引き継ぎをした時点の預金残高や投資信託などの財産価格などを、監督人であるワシを経由して管轄裁判所に報告をすることになります。その際に、通帳などの写しだけでなく引き継いだ財産の受領書の写しを一緒に提出しますね。

 

 ちなみに、最終報告書と一緒に報酬付与の申立を提出する予定です。

清算株式会社の監査役

 株式会社が解散し清算株式会社になった場合、監査役の任期はどうなるでしょうか。清算株式会社の監査役の任期は会社法第480条第2項により、任期規定が適用されないため清算結了し会社が消滅するまで任期が続くことになります。

 

 さて、下記の株式会社が平成29年3月31日付で解散するのに伴い監査役をXからYに変更する場合、どのような登記をすることになるでしょうか。

 

☆具体例

株式会社A:取締役会&監査役設置会社、決算期は3月末

株式譲渡制限がある閉鎖会社で役員の任期は10年

 

監査役X 平成18年6月1日就任(会計監査権限のみ)

 

 この場合、監査役Xは平成28年3月の決算期にかかる定時株主総会終結時である平成28年6月30日をもって任期満了してます。よって、監査役については以下の登記をすることになります。

 

〇登記すべき事項

平成28年6月30日退任 監査役

平成29年3月31日就任 監査役Y(任期は清算結了まで)

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある。

 

 今回は、監査役だったXを清算人に選任することになったため、このような登記をsることになりました。滅多にないケースですが頭の片隅に入れておいていいかもしれませんね。

会社・法人の改印届

 会社や法人の代表者等、印鑑を届け出ている者からの届出で改印することができます。その際に、改印届の他に印鑑証明書が必要になります。

 

 さて、6月5日に改印届を提出し併せて印鑑カードを発行申請をした法人の代表者が、実は、6月1日に辞任していた場合はどうなるでしょうか。代表者の変更登記は、6月10日に管轄法務局に申請されてます。

 

 新代表者は改印後の印鑑をそのまま代表印として使い、印鑑カードも引き継ぐため、新代表者の印鑑届にはその旨を記載しておきました。

 

 さて、このような場合において、旧代表者が辞任届に押印できる印鑑はどうなるでしょうか。旧代表者個人の実印&印鑑証明書であれば問題ないですが、法人の印鑑を押印する場合はどうでしょうね。

 

 ワシは、改印後の法人印で良いと思います。ただ、改印届自体が代理権がない者からの届出のため無効ということになってしまったらマズイので、改印前の法人印も押印してもらいました。さて、どうなるでしょうね。

債権法改正がらみの案件

 今年の4月から改正債権法が施行されてますが、改正債権法がらみの案件がウチにきました。それは、抵当権の債務者の相続&免責的債務引受になります。

 

 特に免責的債務引受については併存的債務引受と共に今回の改正債権法で取扱いが変わったところであります。そして、今回の債務引受は「相続人全員の合意で引受人を決め、債権者(抵当権者)である金融機関が承諾する。」パターンであります。まさに、改正によって認められた形態であります。

 

 手元にある債権法改正に関する書籍を参考にして、登記原因証明情報を起案し金融機関の担当者さんに流れを説明しました。何度か打ち合わせをした結果、方向性が定まったので手続を進めていくことになります。

 

 ちなみにワシが参考にした書籍は民法(債権関係)改正と司法書士業務(民事法研究会)」です。登記原因証明情報を起案する際に参考にしたのは言うまでもありません。

面識のない相続人へのアプローチ・3

 現在進行中の相続の件になりますが、依頼者とは面識のない相続人に書類を送ったところ、その方の親戚の方からワシのところに連絡がありました。そのため、事情などを説明した上で、資料を持って行きました。

 

 そして、今日になって親戚の方から連絡があり、手続に協力していただけるとのことでした。よって、遅くとも今週中には書類を発送しようと思います。

 

 なお、こういった相続案件の場合、司法書士は「依頼者のメッセンジャー」として、依頼者から伺ったことを伝えるだけに止める必要があると思います。まあ、相続に必要な書類や手続の話であれば、アドバイスすることができますが、遺産分割協議の内容については立ち入らないように心がける必要があります。

 

 今回の件は、幸いにも話が前に進みそうなので良かったです。

改正司法書士法と会則及び規則、規程、細則の改正

 8月1日に改正司法書士法が施行されますが、それに伴って本会会則や規則、規程、細則も改正することになります。今回の本会会則改正ですが、総会での承認後に法務大臣の認可が不要な部分と、認可が必要な部分とで分かれています。

 

 本会の規程や細則の改正については、前提として本会の会則や規則の改正が承認され、認可されていることが前提になることがあります。承認機関は本会の理事会になりますね。

 

 今回、総務担当として司法書士法改正に伴う会則や規則、規程、細則の改正作業を担当しました。その準備として、本会の会則集を熟読し、総会における決議要件や定足数などをくまなくチェックしました。本会の会則集にくまなく目を通したのは今回が初めてですね。

 

 これらの作業がひと段落したので、ホッとしたのは言うまでもありません。