とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

週末の息抜き

 現在手がけている仕事の中に結構ヘビーなものもあるせいか、先週は疲れ気味でした。そこで、金曜日は定時に仕事を終わりにし、隣市のイオンで気分転換がてらブラブラし、コメダで甘いものを食べて一服してきました。

 

 そして、この土日は地元でテニスしてひと汗かいてきました。テニス中は仕事から完全に離れることができるので、精神的な疲れが取れ、頭の中もクリアになったのは言うまでもありません。

 

 息抜きのためにここまでするのは滅多にないですが、心身ともにリフレッシュできたので、週明けから張り切ってやっていこうと思います。

令和3年版判例六法購入

 先週金曜日の仕事帰り、本屋に立ち寄り「令和3年版判例六法(有斐閣)」を購入しました。昨年もちょうど今頃に購入しているので、例年通りといったところです。

 

 すでに民法改正や相続法改正、会社法改正に対応しているだけでなく、改正前の条文も併記されているので非常に助かります。漢字仮名交じりではなく、カタカナ表記の部分がひらがな表記なので読みやすいですね。

 

 この後、地元本会経由で登記六法も購入するので、引き続き判例六法と登記六法の2本立てになりますね。

11月の業務

 今月もあっという間に1週間経過しました。今月は先月下旬から手がけている後見案件が中心になってますが、登記案件も年末に向けてボチボチ動き出してきた感じがしてます。それにしても9月中旬から10月一杯まで、ほぼ動きがなく静かでしたね。

 

 今月は本会や関東ブロックの会議だけでなくLSと本会の研修があるので、今年1年で一番賑やかな1ヵ月間になりそうです。

 

 なお、ここにきてまたもや新型コロナウイルス感染が拡大してきているので、体調には気をつけながら業務に当たろうと思います。

平成年月日不詳新築

 評価漏れしていた建物につき、土地家屋調査士さんに建物表題登記をしてもらいました。建物登記簿を確認すると建築年月日が「平成年月日不詳新築」となっていました。さて、この建物の所有権保存登記をする際の登録免許税の計算はどうなるでしょうか?

 

 評価額がない建物なので、登録免許税の課税価格は各法務局から出ている「新築建物等価格認定基準表に出ている平米単価」に「床面積を乗じた」上で「建築年数に応じた経年補正率を乗ずる」ことで算出します。

 

 さて、建築年月日が「平成年月日不詳新築」の場合の建築年数はどうなるでしょうか。平成は元年から31年まであるので、平成最後の日である「平成31年4月30日」に建築されたものとして建築年数を出すそうです。

 

 そのため、建築年月日が「昭和年月日不詳新築」の場合は、昭和の最終日である「昭和64年1月7日」に建築されたものとして建築年数を出すそうです。

 

 ちなみに、建築年月日が「年月日不詳新築」の場合の経年補正率は一番古いものを適用します。

 

 某SNSで同業の方が書き込んでいたので取り上げてみました。まだまだ知らないことがありますね、やっぱり。

共有者のうち1人を除く他の共有者の持分全部を移転する場合

 以下の通り共有者がABCDの4名いる不動産につき、ABC持分全部をEに移転する場合、登記の目的はどうなるでしょうか?

 

甲区

1番 所有権保存 所有者 X

2番 所有権移転 年月日売買 

共有者 持分3分の1 A、持分3分の1 B、持分3分の1 C

3番 A持分6分の1、B持分6分の1、C持分6分の1移転 年月日売買

共有者 持分6分の3 D

 

 この場合の登記の目的は2通り考えられます。

 

(1)4番 A、B、C持分全部移転 年月日売買 

共有者 持分6分の3 E

 

(2)4番 Dを除く共有者持分全部移転 年月日売買

共有者 持分6分の3 E

 

 持分を手放す共有者が少なければ(1)でもいいですが、持分を手放す共有者が多い場合は(2)の方がシンプルで分かりやすいかもしれないですね。

法定相続情報一覧図の写しによる自動車の相続

 自動車の相続手続をする際に、相続に必要な戸籍一式が必要になりますが、その代わりに法定相続情報一覧図の写しでも大丈夫です。現在手がけている後見がらみの相続案件で亡くなった被相続人名義の自動車があるので調べてみました。

 

 また、亡くなった被相続人名義のまま処分する場合にも戸籍一式の代わりに法定相続情報一覧図の写しがあれば大丈夫そうです。 

 

 被相続人名義の自動車につき、相続手続をしてから処分するか、相続手続をせずに処分するかについてはディーラーと打ち合わせをしてから決めようと思います。

 

 法定相続情報一覧図の写しを複数枚取得しておいて良かったです。

法定相続情報一覧図の写しによる預金相続

 相続がらみの後見案件で預金の相続もあります。預金の相続については法定相続情報一覧図の写しで手続を進めてきました。相続がらみの後見案件で預金の相続を手がけるのは久々ですが、ほとんど全ての金融機関で法定相続情報一覧図の写しを提出することで相続手続が完了しました。

 

 法定相続情報一覧図の制度が始まってから1年くらいは、預金の相続の際に戸籍一式が必要だと案内されることが多かったですが、今回、戸籍一式が必要だとは言われなかったので、それだけ法定相続情報一覧図の制度が浸透されてきているのでしょうね。

 

 預金の相続についてはほぼ全て終わりました。あとは、不動産や株式&証券などの相続手続だけですね。証券会社も法定相続情報一覧図の写しがあれば大丈夫そうなのでひと安心です。

令和2年度関東ブロック市民公開講座も中止

 来年2月に延期になっていた今年度の関東ブロック市民公開講座ですが、中止が決定されました。昨年度の地元会に続き2年連続の中止となります。

 

 今回の中止も新型コロナウイルス感染拡大防止のためやむを得ないと思います。まあ、開催直前に中止にするよりは良いと思います。ただ、実行委員の皆様は残念だと思っているでしょうけど。

 

 今までは、主に市民向けの講演会や研修会を開催し1人でも多くの方々を集めることで司法書士制度のPRを行なってきました。ただ、新型コロナウイルス感染拡大防止のためには、このような集合形式のイベントの自粛は続くと思います。

 

 市民公開講座が2年連続中止になったことで、これからの司法書士制度のPR方法につき検討することになるでしょうね。

素通り禁止!足利めぐり・秋の松田川ダム

 松田川ダムふれあい広場では、夏場を中心にキャンプやバーベキューをする方が多いです。今日の午後、時間があったので仕事先に行く前に立ち寄ってみました。

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 地元市内の山奥はすっかり秋めいてきてます。まさに小さい秋を見つけた今日の午後のひと時ですね。

休日ですが後見デー

 祝日の今日は後見デーになりました。午前中はちょっと離れたところにある被後見人さんの自宅に行き、換気&ポストのチェック、草むしりなどをやってきました。3ヵ月半ぶりに行きましたが、砂利をひいたおかげで草ボーボーにはなってなかったものの、ゴミの投げ捨てが目立ちました。

 

 今まではゴミの投げ捨てはそれほどなかったものの、今回は多かったですね。確かに空き家なのでそうなってしまう危険性は高いですが、それにしても投げ捨てゴミが多かったですね。これも世相を表しているのかもしれないですね。

 

 今月は被後見人さんとも面会します。先月末に施設見学に行ってきたのでその感想を聞いた上で今後のことについて考えたいと思います。

 

 午後は、先月から手がけている後見案件の被後見人さんの自宅に行ってきました。今回は金庫を開けようと思ってましたが、結局、開けることはできませんでした。他には、親族後見人さんや身内の方ともいろんな話をしたり、家捜ししたりしましたね。

 

 午後3時半前にお邪魔しましたが、気付いたら午後7時過ぎになっていました。いつもだと他の仕事もあるので長居はしませんでしたが、今日は祝日で他の仕事はないので長居してしまいました。ただ、腰を据えて親族後見人さんや身内の方からいろんな話を聞くことができましたし、ワシもいろんな話をすることができました。

 

 金庫を開けることはできませんでしたが、得るものも大きかったですね。三歩進んで二歩下がる状況に変わりありませんが、確実に少しずつ前進しているのは間違いなさそうです。