とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

監査役設置会社の定め廃止と会計監査限定の定め

 株式会社において監査役の権限を会計監査権限に限定しているケースで、監査役退任に伴い監査役設置会社の定めを廃止した場合、監査役の権限を会計監査権限に限定する旨の登記はどうなるでしょうか。この登記については監査役退任及び監査役設置会社の定め廃止に伴って職権抹消されません。

 

 そのため、監査役設置会社の定め廃止の登記と同時に、会計監査権限に限定する旨の定め廃止の登記も必要になります。

 

 よって、監査役の権限を会計監査権限に限定する旨の登記がされている会社において、監査役が退任し監査役設置会社の定めを廃止決議をする場合、監査役の権限を会計監査権限に限定する旨の定めも消滅しますが、職権で登記に反映されないので注意する必要がありますね。

信託財産たるアパートにかかるローンの借り換えは完了

 今年の4月くらいから準備を進めていた信託財産たるアパートにかかるローンの借り換え案件ですが、先週金曜日に借り換え元の金融機関の抵当権抹消登記が完了し、これにて全て完了しました。

 

 今回、借り換え先の金融期間から借り入れた信託財産たるアパートにかかるアパートローンは、信託法第21条第1項第5号の「信託財産のためにした行為であって受託者の権限に属するものによって生じた権利」に該当するので、信託財産責任負担債務になります。

 

 今回のケースでは信託契約において借り換えの件は明記されていなかったので、内心どうなることやらと思っていましたが、無事に完了したのでホッとしましたね。これで、この件はしばらくの間、大丈夫そうです。

業務のパッケージ化・4

 先日、とある団体から講師依頼の話があった際に「どの業務が得意でメインなのか?」について聞かれましたが答えられませんでした。ここのところ、1人の依頼者から単発ではなく横断的かつ複合的な依頼がくることが増えてきており、どの業務も満遍なくこなす必要性が高まっているからであります。

 

 特に、ここのところ商業登記と不動産登記がセットで依頼されることが立て続けにありましたし、1人の依頼者からアパートローンの借り換えと相続登記の依頼がセットでありましたね。

 

 また、相続の依頼でも相続税がかかる可能性があったり、相続財産が不動産だけでなく預貯金や投資信託などもあったりする場合には、法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をするようにしています。

 

 このように、1つの依頼から各方面に派生するケースが多くなっているので、どの業務も満遍なくこなすことができるようにしておく必要がありますね。

疲れをもって疲れを制す!・4

 先週の月曜日から昨日まで仕事などで休みなしでした。土日は休んでテニスするなどして体を動かさないと、疲れが抜けにくくなりますね。そのせいか今週は疲れが抜けきれないまま金曜日まで仕事しました。

 

 そして、今日はテニスしてひと汗かいたところ、気分もスッキリしました。体を動かすことで体内にたまっていた老廃物が排出されたのでしょうか。肉体的な疲れはあるものの精神的な疲れはすっかり取れましたね。

 

 これで、明日もテニスなどで体を動かしてひと汗かけば、週明けから心身ともに気分新たにやっていくことができそうです。

 

 これぞまさに「(肉体的な)疲れをもって(精神的な)疲れを制す!」ですね。

被後見人さんの4回目のワクチン接種

 今週、被後見人さんの住所地の市役所から新型コロナウイルスの4回目のワクチン接種に関する通知が届きました。4回目については、以下の方が対象になるようです。

・3回目のワクチン接種から5ヵ月が経過した60歳以上の方

・18歳~59歳の方で基礎疾患がある方

 被後見人さんが入院している病院に確認したところ、病院で取りまとめをするようなので来週明け、入院費の支払いに行った時に通知も持っていくことにしました。基礎疾患がある方に該当しそうな感じがしますが、この判断については病院にお任せします。

 あと、4回目の接種をするか否かについては、被後見人さん本人の意向に従って決めようと思います。

兄弟姉妹が相続人のケースで法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出に必要な戸籍

 先日、兄弟姉妹が相続人になるケースで法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をしました。相続関係は以下の通りです。

 被相続人はAで両親は共に亡くなっています。ちなみに、被相続人の母親は昨年98歳で亡くなってます。そして、被相続人の母親の母(被相続人の祖母)は1898年(明治31年)生まれで、被相続人死亡時に123歳になり亡くなっているのは明らかであります。問題は被相続人の母親の父(被相続人の祖父)ですが、本籍地不詳で手がかりはなく生年月日はおろか生死不明です。この場合、当該祖父についてはどう取扱うことになるでしょうか。

 

○当職の考え:被相続人の母は98歳で亡くなった。子どもができるようになるのは15歳くらいが目安につき、本籍不詳により生年月日はおろか生死不明の祖父は、被相続人の母が死亡した時点で少なくとも113歳になる。被相続人の母が亡くなった2021年9月時点の男性の最高齢は111歳である。よって、当該祖父は既に亡くなっているのは明らかである。

 そのため、当該祖父の生年月日はおろか生死不明で手がかりが全くなくても、法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付申出は受理されてもいいのではないか。

 

○A説:父母の出生からの戸籍では足りず、祖父母の生年月日または死亡日が出ている 戸籍もしくは祖父母の記載がある戸籍が廃棄されている旨の廃棄証明書が必要である。よって。それがなければ受理することができない。

 

○B説:被相続人の祖父母は既に亡くなっているものとするため、父母の出生からの戸籍があれば良い。よって受理する。

 

 ワシの考え方はB説ですね。法定相続情報一覧図を戸籍に代わるものとするならA説も妥当だと思います。考え方としては2つあるということになり、意見が分かれるところでしょうね。

 

 ちなみに、被相続人の父親は生後、母方の戸籍に入ったあとに認知された子でした。この場合、被相続人の父親の実父(被相続人の父方の祖父)の生年月日または亡くなった日が出ている戸籍の添付を求められることがありますね。認知された子は、あくまでも実子ですしね。

根抵当権抹消登記請求訴訟の第2回期日

 今週は現在係属中の根抵当権抹消登記請求訴訟の第2回期日がありました。今回の期日では、先日、追加提出した原告第1準備書面の内容を陳述し、次回、判決言い渡しになりました。判決言い渡しが今月中になったので、思ったよりも早くこの案件も解決しそうな感じです。

 

 今回の期日は短時間で終わりましたが、原告第1準備書面の起案時に裁判所と数回打ち合わせをしたので、その分、短時間で終わったのかもしれないですね。

 

 今月中に判決言い渡しになれば来月上旬には判決が確定し、今回の判決による根抵当権抹消登記なども来月中には全て完了するでしょうね。お盆前に何とか目途が立ちそうなのでひと安心です。

令和4年度司法書士試験の出願状況

 今年の司法書士試験の出願者数は15,687名で、昨年よりも699名増えています。平成22年をピークに減少傾向にあった出願者数ですが、昨年に続き2年連続増加しました。

 

 今後、受験者数が増加傾向に転じるかどうかは分かりませんが、減少し続けていくよりは全然良いと思います。

 

 今年の筆記試験まであと3週間あまりになりました。受験生の皆様は最後の追い込み時期に差しかかっていると思います。また、公開模試も佳境になっていると思いますが、成績に一喜一憂することなく間違った論点を確実にものにし穴を埋めていく必要があると思います。

 

 ここのところ天候不順で体調管理が難しいですが、筆記試験当日はベストコンディションで臨めるようにしてほしいですね。受験生の皆様、頑張って下さい!

2022年の旅程

 今年の旅程ですが、こんな感じで考えています。ただ、新型コロナウイルスの感染状況によって変わりますね。

 

・5月:大阪&岡山

・8月:仙台

・未定:仙台、新潟

 

 県外への遠出はこんな感じになります。ちなみに、先日は所用で那須に行ってます。人が集まりだしているので、これからは感染拡大時における行動制限などが緩和されてくるのかもしれませんね。

止まっていた相続案件は無事完了

 先月末に申請した旧法相続がらみの相続登記ですが、通常よりも時間がかかったものの無事に完了しました。登記官からは昭和20年に亡くなった相続人の遺産相続につき確認の連絡があっただけでした。旧法における遺産相続の場合、直系卑属が第1順位になり、配偶者は第2順位になるのが現行相続法との大きな違いですからね。

 

 この件は地元自治体の公共事業にも絡んでいたので、何としても完了させる必要がありました。時間はかかりましたが、相続人間の話し合いがまとまり登記申請に至ることができたのでホント良かったです。

 

 旧法相続がらみの件は久しぶりでした。今までは家督相続がらみの件がほとんどで遺産相続がらみの件はほとんどありませんでした。数年前に手がけた長期相続登記等未了土地の相続人調査の時にいただいた資料や、関東ブロック新人研修会で旧法相続について講義していた時に作成したレジュメが役立ちましたね。新人研修で講師を務めたという経験は無駄ではなかったと改めて実感しましたね。