とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

合資会社の本店移転は無事完了

 今月初めに申請した合資会社の本店移転ですが、今日までに無事に完了しました。今回は定款変更も伴うので、総社員の同意書を添付しました。なかなか登記が完了しなかったので定款も必要だったかと思いましたが、総社員の同意書だけで良かったようです。定款も確認しましたが定款変更の方法につき別段の定めはなかったですしね。

 

 合資会社自体ほとんどないものだと思ってましたが、ワシ自身が知らなかっただけで、実は身近なところにもあることを実感しました。今後、社員が退社することが十分考えられるので、社員が退社した際に必要な手続や合資会社自体がどうなるかについても確認しておく必要がありますね。

 

 また、今後のことも考えて合同会社への種類変更や株式会社への組織変更も検討しても良いかもしれないですね。

 

 ちなみに、この後は今回の登記完了を受けて所有している不動産の所有権登記名義人住所変更登記をすることになります。名変登記をすれば来年から固定資産税や都市計画税の納付書が新本店所在地に送られるようになりますからね。

信託財産たるアパートにかかるローンの借り換え

 今般、信託財産たるアパートにかかるアパートローンを借り換えることになりました。このアパートローン自体は信託財産責任負担債務になっています。

 

 ここで問題になるのは、受託者の権限の中に「信託財産を担保にして借入れをし(根)抵当権設定契約を締結し登記をする権限」については契約書上明記されていません。ただ、契約書の条項に「信託契約に定めのないことについては信託法、民法、その他の法令及び信義則に従い受託者と受益者の協議で決める。」とあります。

 

 よって、このケースでは上記の条項に基づき「アパートローンの借り換えをし(根)抵当権設定契約締結し登記をする」ことにつき受託者と受益者の協議で決めることができるか否かが問題になります。ワシ自身は受託者と受益者の協議で決めることができると考えたので、念のため管轄法務局に照会しました。

 

 結果、受託者と受益者との協議により「借り換えをし(根)抵当権設定契約を締結し登記する」ことにつき合意ができていれば可能という回答をいただきました。その際に、登記原因証明情報には「受託者と受益者とで協議をし合意が成立している」旨を盛り込んでおく必要があるとのことでした。

 

 今回のケースについては、今日までに借り換え先の(根)抵当権設定登記が完了しているので、あとは借り換え元の金融機関の(根)抵当権抹消登記が済めば完了ということになります。

令和4年度関東ブロック司法書士会協議会定時総会・2

 この土日は、令和4年度関東ブロック司法書士会協議会の定時総会で那須に行ってました。2日目の朝食時は20分ほど並んで食べることになりました。朝食を済ませて部屋に戻る時も行列になっていましたね。せっかく那須に来たので、朝食後ホテルの展望台に行き那須連山の景色を堪能しました。

 今日は別の会務のため地元会の会館に立ち寄りました。他会の役員さんと一緒に宇都宮に向かい、車中ではいろんな話で盛り上がりました。他会の方と話をするといろいろと勉強になりますね。現在、コロナ渦が続いていますが、こういう交流の機会はあった方がいいと思います。

 

 ちなみに、今日の会務は眠気との戦いになりましたがどうにか無事に役目を果たしました。ホッとした気分で帰路につきましたね。

令和4年度関東ブロック司法書士会協議会定時総会・1

 土曜日に那須で今年度の関東ブロック司法書士会協議会定時総会があり、運営スタッフとして出席してきました。そういえば、11年前に鬼怒川で行われた時も運営スタッフとしてお手伝いしに行ってきましたね。今回は役員としてだったので11年前とは役割が全然違いました。

 

 土曜日は受付のお手伝いと総会後の日司連代議員会のお手伝いをした上で、夕方から行われた懇親会の司会も務めました。このようなイベントの懇親会の司会は2回目で今回も同じ支部の方と一緒にやりましたが、やっぱり緊張するものですね。緊張しながらもワイワイガヤガヤしながら司会のお仕事を済ませてきました。

 

 懇親会後は2次会でホテル内のラウンジでグラスとマイク片手に小粋なトークに花を咲かせ、その後は温泉に入った上で部屋飲みになりました。最後の方はお酒に飲まれかかりましたが、どうにかこうにか話がまとまったところでお開きになりました。気付いたら午前1時半…。

 

 こういう形で集まるのもホント久しぶりでした。今後の感染状況によりますが、こういった形で集まる機会も少しずつ増えてくるかもしれないですね。

調停成立に向けた準備・2

 昨年8月から続いている民事調停の件になりますが、調停成立に向けて、4月から必要な準備を進めています。その準備もいよいよ大詰めを迎え、週明けから細部の調整をすることになっています。

 

 この件については、個人的にはいろいろと考えさせられたり、感じたり、自分なりに勉強することがあったりといろいろなことがありました。この調停成立はあくまでも通過点になりますが、まずは大きな節目であることには違いありません。

 

 週明けから準備の最終段階になりますが、成立のためにやる必要があることを抜かりなく確実に進めていこうと思います。

財産分与請求調停

 財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際または離婚後に分けることであります。民法第768条に定められている通り、離婚に伴う財産分与は離婚成立日から2年以内に行う必要があります。

 

 言い方を変えると、離婚後、財産分与について当事者間で話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には、離婚の時から2年以内であれば家庭裁判所に財産分与の調停または審判の申立をすることができます。

 

 調停で財産分与の内容がまとまれば良いですが、まとまらない場合には調停は不成立ということで終了します。この場合、調停終了後にそのまま審判手続に移行し、審判によって財産分与の内容が決まります。

遺言書の検認

 法務局での遺言書保管制度を利用していない自筆証書遺言や秘密証書遺言については、遺言書の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求する必要があります。

 

 検認申立に必要な書類は、相続手続の際に必要な戸籍一式と変わりません。よって、相続人が配偶者と直系卑属直系尊属並びに兄弟姉妹の場合に必要なものと同じものになります。

 

 なお、「検認」とは、相続人に対し遺言が存在することと内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造及び変造を防止するための手続です。

 

 よって、遺言の有効、無効を判断する手続ではないので注意が必要です。

2022年折り返しの6月

 今日から6月に入り2022年の折り返し地点に差しかかっています。思えば先月はGWがあったせいか閑散としていましたが、先月下旬になり案件はあったものの、当事者が先走ってしまい、何だか空回りしているのではないかと思うことが多かったです。

 

 また、今はコロナ渦による影響よりも、ウクライナ情勢などによる物価上昇の影響を受けている感じが強いですね。物価上昇により財布の紐が締まり、今後、経済活動が停滞する可能性が高いと思います。ただ、今月は2022年の折り返しということで、動きが活発になることも予想されますが、先月末みたく空回りせずしっかりと噛み合った状態になって欲しいです。

 

 そんな状況でありますが、今日から毎年恒例のクールビズを開始しました。クールビズ期間は9月30日までになります。今日はカラッとした暑さでどちらかと言うと清々しい1日でした。春の装いから夏の装いに変わったので、気分新たに頑張っていこうと思います。

任意の財産管理の委任契約と遺言作成サポート

 さて、任意の財産管理の委任契約を締結する際に、委任事項に「遺言作成サポート」を盛り込むことは可能でしょうか。こちらについては可能だと考えることができます。よって、任意の財産管理の委任契約に基づき、職務上請求書2号様式を利用して依頼者や相続人、受遺者等の戸籍や住民票を取得することが可能だということになります。

 

 この場合、司法書士などが財産管理人に就任したことが明らかになる書面がいわゆる「権限確認書面」になるので、財産管理業務の内容が記載されている委任契約書や財産管理人に就任したことが明記されている書面が必要になります。よって、単なる委任状だけでは足りないということになります。

 

 ここ最近、遺言作成サポートに関する問い合わせが何度かあり、職務上請求書を利用して戸籍などを取得することができるか否かにつき調べてみました。遺言作成サポート単独では司法書士業務や規則第31条第1項業務にならないが、任意の財産管理の委任契約の委任事項に含むことができるということがポイントになりますね。

遺言作成サポート業務と職務上請求書

 自筆証書遺言や公正証書遺言の作成をサポートして欲しいとの依頼が来ることがありますが、遺言作成サポートは司法書士法第3条に定められた業務に当たるでしょうか。

 

 まず、遺言作成サポートは司法書士法第3条に定められた業務には含まれません。よって、職務上請求書1号様式を利用して依頼者や相続人、受遺者等の戸籍や住民票などを取得することはできないです。

 

 さて、そうしますと、遺言作成サポートは規則第31条第1項業務に該当するでしょうか。こちらについても該当しないです。よって、職務上請求書2号様式に、依頼者からいただいた委任状や双方が締結した委任契約書を添付して依頼者や相続人、受遺者等の戸籍や住民票などを取得することはできないです。

 

 これらの取扱いは「司法書士のための戸籍謄本・住民票の写し等の交付請求の手引き(第3版・平成31年3月)」に出ています。遺言作成サポートの依頼があった場合には気をつける必要がありますね。