とある司法書士の戯れ言

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住所がつながらない名変登記の依頼

 今月に入り、住所がつながらない名変登記に関する依頼がありました。今回も依頼者さんたる売主(現所有者)が登記簿上の住所から数回引っ越しをした上で現在の住所地に至ったというケースです。

 

 今回は、農地転用届出書が受理されたあとに決済します。そのため、農地転用届出書を提出する前に名変登記をすることにしました。なぜなら、農地転用届出の際に、売主(現所有者)の現住所と登記簿上の住所が異なる場合、登記簿上の住所から現住所へのつながりが分かる住民票も必要になるものの、今回のように住民票などだけで住所のつながりを証明できない場合は届出自体が受理されない可能性が高いからです。

 

 そのため、依頼者さんから聞き取りをし地元で戸籍の附票と除住民票を取得した上で、依頼者さんには以下の書類を揃えてもらいました。現住所以外の住所地に住んでいたときの住民票はたまたま手元にあったようです。

 

・対象物件の権利証

・現住所以外の住所地に住んでいたときに取得した住民票

 

 上記の住民票に加え、ワシが取得した戸籍附票や除住民票があれば住所がだいたいつながります。そして、対象物件の権利証があれば名変登記は大丈夫かなといった感じです。

 

 そんなわけで、名変登記に必要な書類が揃い次第、手続を進めることになります。