とある司法書士の戯れ言

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始期付所有権移転仮登記

 始期付所有権移転仮登記と聞いて真っ先に思い浮かぶのは死因贈与でしょうか。ただ、不動産登記法第105条第2号では「権利の設定、移転、変更、消滅に関して請求権(始期付きまたは停止条件付きのもの、その他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとする時に仮登記ができる。」ものと定められています。

 

 この条文は、いわゆる2号仮登記ができる旨が定められているだけで、登記原因については問われていません。よって、死因贈与だけでなく売買、交換など所有権移転登記の登記原因になり得る登記原因であれば2号仮登記も可能だと考えることができます。まあ、相続や合併による仮登記はできないですけどね。

 

 よって、始期付売買契約に基づく始期付所有権移転仮登記も可能です。仮に平成30年1月1日に始期付売買契約を締結し、始期を平成40年1月1日とした場合の登記原因は「平成30年1月1日売買(始期 平成40年1月1日)」となるでしょうか。

 

 同業の方から始期付売買契約につき聞かれた際に調べてみました。仮登記も奥深いと思ったのは言うまでもありません。