とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

指定債務者の合意

 元本確定前の根抵当権の債務者が亡くなった場合、相続により法定相続人全員に債務者を変更する根抵当権変更登記をした上で、指定債務者の合意による根抵当権変更登記をすることになります。

 

 指定債務者の合意とは「今後、根抵当権者(金融機関等)と取引をする人」を取り決めることです。そのため、指定債務者の合意による根抵当権変更登記により、指定債務者になった相続人の将来の債務も担保されることになります。

 

 なお、亡くなった債務者が負っていた債務については、相続人が法定相続分に応じて分割承継することになります。そのことを公示するために指定債務者の合意による根抵当権変更登記の前提として、債務者を相続により法定相続人全員とする根抵当権変更登記をするのであります。