とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

国土調査により合筆された土地の権利証

 今月末にある決済案件ですが、売買物件のうち1筆が国土調査により合筆されていました。国土調査による合筆が行われたのが登記簿がコンピュータ化前だったので管轄法務局に出向き、閉鎖登記簿を閲覧してきました。

 

 国土調査による合筆の場合には、登記事項証明書に受付年月日及び受付番号が記載されていないので、管轄法務局で合筆前の土地の閉鎖謄本を閲覧し、受付年月日及び受付番号を確認しないと権利証を特定することができません。

 

 国土調査が行われたところはこういうケースが結構あるので、権利証を確認するのにひと手間かかりますね。