土地、建物の登記簿が閉鎖されてからどのくらいの期間、法務局で保存しているかにつき聞かれたので調べてみました。結果、不動産登記規則第28条に出ていました。
・土地:閉鎖日から50年間
・建物:閉鎖日から30年間
ちなみに、登記申請書及びその附属書類の保存期間は受付日から30年間とのことです。
また、閉鎖された地図及び地図に準ずる図面、建物所在図の保存期間は永久とのことですし、現存する土地・建物の登記記録(登記簿)の保存期間も永久です。
土地、建物の登記簿が閉鎖されてからどのくらいの期間、法務局で保存しているかにつき聞かれたので調べてみました。結果、不動産登記規則第28条に出ていました。
・土地:閉鎖日から50年間
・建物:閉鎖日から30年間
ちなみに、登記申請書及びその附属書類の保存期間は受付日から30年間とのことです。
また、閉鎖された地図及び地図に準ずる図面、建物所在図の保存期間は永久とのことですし、現存する土地・建物の登記記録(登記簿)の保存期間も永久です。