とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

閉鎖された登記簿の保存期間・不動産

 土地、建物の登記簿が閉鎖されてからどのくらいの期間、法務局で保存しているかにつき聞かれたので調べてみました。結果、不動産登記規則第28条に出ていました。

 

・土地:閉鎖日から50年間

・建物:閉鎖日から30年間

 

 ちなみに、登記申請書及びその附属書類の保存期間は受付日から30年間とのことです。

 

 また、閉鎖された地図及び地図に準ずる図面、建物所在図の保存期間は永久とのことですし、現存する土地・建物の登記記録(登記簿)の保存期間も永久です。