とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

閉鎖された登記簿の保存期間・会社&法人

 閉鎖された会社&法人の登記簿の保存期間については商業登記規則第34条に出ております。

 

・閉鎖された登記記録:閉鎖日から20年間

・登記申請書及びその附属書類:受付の日から5年間

 

 不動産登記と比べ保存期間が短いですね。でも、農業会や産業組合など閉鎖されていても保管されているものも結構ありますね。