とある司法書士の戯れ言

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土地の相続による所有権移転登記の免税措置について・3

 土地の相続(相続人への遺贈も含む)による所有権移転登記の免税措置を受けるために必要な書類はありませんが、登記申請書には下記の記載を必ずする必要があります。

 

1.相続により土地を取得した者が相続登記をせずに亡くなった場合で亡くなった者への相続登記(相続人への遺贈も含む)を申請する場合

→「登録免許税:租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と必ず記載する。

 

2.固定資産評価額が100万円以下の土地の相続登記(相続人への遺贈も含む)をする場合

→「登録免許税:租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と必ず記載する。

 

 上記の規定により登録免許税が非課税であることを記載しないと、登録免許税を支払うことになるので注意が必要です。