不動産登記および商業法人登記でオンライン申請した場合、添付書類は別送することがほとんどだと思います。この場合、別送書類はいつまでに法務局に届けばいいのでしょうか。また今年のGW期間中の取扱いはどうなのでしょうね。
1.不動産登記
受付日から2日以内に当該添付書面を提出する必要があります。この期間の計算は、初日不算入で、かつ、期限が日曜、土曜、祝日などの行政機関の休日に当たるときは、その翌日が期限となります。なお、登録免許税の納付期限日も同様です。
今年の場合、4月26日にオンラインにより不動産登記申請をした場合、4月28日は日曜日になるので29日が期限になるはずですが、29日から5月6日まで休日となるため5月7日(火)が期限日になります。
2.商業法人登記
添付書類については補正確認日までに提出する必要があります。登録免許税の納付期限日は、申請データが登記・供託オンライン申請システムに到達した日の翌日から起算して3日間となります。ただし、行政機関の休日に関する法律第1条第1項に掲げる休日は除くことになります。
今年の場合、4月26日にオンラインにより商業登記申請をした場合、5月6日まで行政機関がお休みのため、5月7日から3日間経過した5月9日(木)までに登録免許税を納付する必要があります。
今年は10連休があるので例外中の例外のようなものですね。