とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

売主が海外在住の外国人の場合

 先日、売主が本国に帰国してしまった外国人の売買の相談がありました。今まで日本国内在住の外国人が当事者になるケースや海外在住の日本人が当事者になるケースはやったことがありましたが、海外在住の外国人は初めてです。

 

 こういった場合、宣誓供述書を作成し売主が帰国した本国の公証人に認証してもらうことになりますが、その内容につき法務局と打ち合わせしました。結果、以下の内容の宣誓供述書を作成し認証してもらうことになります。

 

1.売主が登記簿上の住所から現住所に住所移転していることとその時期

2.売主所有の不動産の売買に関すること

3.1による所有権登記名義人住所変更登記手続を当職に委任する旨

4.2による売買による所有権移転登記手続を当職に委任する旨

5.3及び4以外の当職への委任する事項

 

 1については、所有権登記名義人住所変更登記の際に添付する「住所移転に関する上申書」と同一で、2については、売買による所有権移転登記の際に添付する「登記原因証明情報」と同一です。そう、登記原因証明情報と委任状を宣誓供述書に盛り込む形で作成することになります。

 

 まずは日本語で宣誓供述書の原稿を作成した上で、英訳してもらうことになりますね。