とある司法書士の戯れ言

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訴額の算定

  根抵当権抹消登記請求訴訟の訴額の算定方法は以下の通りになります。ちなみにこの根抵当権は土地に設定してあり、登記簿上、元本確定していることが分かる登記はしてありません。

 

(例)
極度額:1500万円
土地の固定資産税評価額:300万円

 

 この場合、目的物の価額については以下の通りに計算します。

300万円×1/2=150万円(目的物の価額)

 

 訴額は目的物の価額の1/2になるため以下の通りになります。

150万円×1/2=75万円

 

 元本確定前の根抵当権抹消登記請求訴訟においては、極度額が目的物の価額の1/2よりも低額な場合には極度額が訴額になります。今回の場合は極度額の方が多いので、訴額は目的物の価額の1/2である75万円ということになります。

 

 ちなみに、担保権の抹消登記請求訴訟の訴額は以下の通りに扱うことになります。

1.目的不動産の価額の疎明は、固定資産評価証明書などによる
2.被担保債権の金額は、元本額のみにより算出する(確定前の根抵当権を除く)
3.確定前の根抵当権の場合の被担保債権の金額は、極度額とする

 

 今回のケースでは、訴額が75万円なので簡易裁判所で訴訟手続を進めることになります。

 

 なお、土地を目的とする訴訟・調停及び借地非訟事件の訴訟物の価格の算定基準については、受付事務の取扱いとしては、平成6年4月1日より当分の間、固定資産税評価額に2分の1を乗じて得た金額が基準になります。