連件で不動産登記を申請する際に添付書類を援用することがよくあります。一番よくあるのが「前件添付」でしょうか。そこで「前件添付」「後件添付」「別件添付」の使い分けについて取り上げてみようと思います。
1.前件添付:連件申請する場合において、前件に添付した添付書類を援用する場
2.後件添付:連件申請する場合において、後件に添付した添付書類を援用する場
3.別件添付:同順位で連件申請する場合において、他方に添付した添付書類を援用する場合
☆参照:昭和39年11月30日民事三発第953号民事局第三課長依命通知
そう、同順位で担保権設定を連件申請する場合に一方に添付した添付書類をもう一方の添付書類として援用する場合には「別件添付」とするそうです。