以前、学校法人の主たる事務所移転登記と目的変更登記を手がけた事があります。学校法人において会社に定款にあたるものが寄附行為です。寄附行為を変更する場合には、原則として所轄庁の寄附行為変更の認可が必要です。ただし、以下の事項の変更については所轄庁の認可は不要で届出だけで済みます。
・学校及び課程の設置廃止を伴わない学校、専修学校及び各種学校、幼保連携型認定こども園設置廃止を伴わない国及び地方公共団体以外の者の名称の変更
・事務所の所在地の変更。ただし、所轄庁が変わる場合には寄附行為変更の認可が必要です。
・公告方法の変更
この時は、幼保連携型認定こども園の設置にかかる目的変更と所轄庁変更を伴わない主たる事務所の移転登記をすることになりました。主たる事務所移転については認可書は不要になりますが、このケースでは主たる事務所移転にかかる寄附行為の変更と、幼保連携型認定こども園設置に伴う目的変更が同時に行われ、かつ、一緒に認可を受けているため、便宜、寄附行為変更にかかる認可書と幼保連携型認定こども園設置にかかる認可書を添付しました。
なお、これらの登記に必要な寄附行為や評議委員会議事録、理事会議事録については認可書の附属書類を援用しましたね。