とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

既にない銀行名義の抵当権抹消

 先日、住まいの補助金制度がらみの贈与による所有権移転登記と既にない銀行名義の抵当権抹消の依頼がありました。抵当権者は「株式会社太陽神戸銀行」です。

 

 調べてみると太陽神戸銀行は1990年に「三井銀行」に吸収合併され「太陽神戸三井銀行」になった後「さくら銀行」に商号変更されました。さくら銀行は、2001年に「住友銀行」に吸収合併された後「三井住友銀行」に商号変更されました。

 

 その後「三井住友銀行」は2003年に「わかしお銀行」に吸収合併され、わかしお銀行が「三井住友銀行」に商号変更し現在に至ります。

 

 よって、太陽神戸銀行名義の抵当権を現在の三井住友銀行へ承継登記をするとなると、登記原因は以下の通りになります。

 

☆登記原因(被合併会社は株式会社太陽神戸銀行

平成2年7月2日株式会社さくら銀行合併

平成13年4月2日株式会社三井住友銀行合併

平成15年3月17日合併

 

 これは数次相続ならぬ数次合併ですね。ワシの地元と隣市に太陽神戸銀行はありましたが、太陽神戸銀行名義の担保権が残っているとは思いも寄らなかったですね、ホントに。