現在、後見案件は3件ですが、3件とも入院先の病院もしくは親族後見人さんに被後見人さんの生活費や後見事務費相当分を支払っています。その際の被後見人さんの収支ですが、下記の通りに処理してます。
1.「病院預け金(出金処理)」として支出したものとして処理する。
2.親族後見人の「後見事務費」として支出したものとして処理する。
3.「現金(病院預け分)」として被後見人さんの財産に含めて収支計算する。
結局のところは、被後見人さんの財産から支出したものとして処理するか、被後見人さんの財産に含めて収支計算するかのどちらかになります。
実は3件中2件は前任者からの引き継ぎ案件なので、前任者のやり方に従って処理しています。よって、1件は支出してものとして処理してますし、もう1件は被後見人さんの財産に含めて収支計算してます。
ちなみに、親族後見人さんの後見事務費として毎月一定額を支出している件については、親族後見人さんと金額につき打ち合わせをした上で、毎月一定額を親族後見人さんに支払うことについては金額面も含めて裁判所の内諾を得てますね。