相続登記案件において、法定相続人が配偶者だけになるケースを手がけています。今回はこのような事実関係によるものです。
2.被相続人の両親ともに既に亡くなっている。
3.被相続人には兄弟姉妹はいない。一人っ子である。
4.被相続人が亡くなった時点で配偶者は元気である。
そして、被相続人の唯一の相続人たる配偶者が最近亡くなったため、今度は当該配偶者の相続人を調査することになってしまいました。配偶者の相続人には依頼者以外に前夫との間の子どもがいます。
そのため、被相続人から亡配偶者への相続登記をした上で、前夫との間の子どもにコンタクトを取ろうと考えております。まあ、前夫との間の子どもと登記名義人たる被相続人は全く関係がないので、現在の状況でコンタクトを取ろうとしても「何のこっちゃ」という感じになってしまい相続手続が進まなくなってしまう可能性がありますしね。よって、依頼者と打ち合わせをしながら進めていこうと思います。