とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

婚姻と離婚を繰り返しているケース

 先日あった相続の依頼ですが、被相続人Xが婚姻と離婚を繰り返していました。具体的には以下の通りです。

(事例)

Aと婚姻→Aと離婚→Bと再婚→C出生→Bと離婚→Bと再々婚→Bと離婚→Aと再再々婚→X死亡

 

 被相続人XはAとBとで結婚と離婚を繰り返しており、Bとの間に子どもCがいる状況です。Xの相続人は配偶者A及び離婚したBとの間の子どもCの2人になります。そして、Cは相続放棄することを検討しているようです。

 

 Cが相続放棄をしてしまうと、Xの相続人はA及びXの直系尊属または兄弟姉妹になります。ただ、Cが相続放棄をしたことを確認する必要があるため、Cからは相続放棄申述受理証明書を預かる必要があります。そのため、相続放棄申述受理証明書を預かるまでの間、この案件はストップすることになります。