とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

今年最初の相続放棄申述書作成の依頼

 先日、直系尊属たる被相続人の母が相続人になる相続につき、債務超過を理由とする相続放棄申述書作成の依頼がありました。必要書類についてはすぐに揃えていただけたので、相続放棄申述書をすぐに作成し、内容を確認してもらった上で、申述書に記名捺印してもらいました。依頼者には今後の流れについて説明しておきました。

 

 さて、今回の直系尊属たる母の相続放棄が受理されると、今度は被相続人の弟が相続人になります。そのため、被相続人の弟について相続放棄申述書の作成を進めていくことになります。

 

 その際に、先順位相続人たる母の相続放棄の申述書に添付した戸籍などは、被相続人の弟が相続放棄の申述をする際の添付書類として援用することができます。援用する場合には、関連事件番号として先順位相続人たる母の相続放棄の事件番号を記載する必要があります。

 

 ワシとしては母の相続放棄が受理されたら早いうちに弟の相続放棄申述書の作成に着手したいと考えています。