とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

株式の贈与

 先日、懇意にしている方から特例有限会社の株式(出資)の贈与につき相談がありました。取締役を辞任するのに伴い、株式も当該会社の株主である代表取締役に贈与したいとのことでした。なお、贈与者と受贈者は親子ではなく第三者同士であります。

 

 この場合、贈与税がかかるか否かが問題になりますが、顧問の税理士さんに株式の価値を算定してもらい贈与税がかかる否かにつき判断してもらいました。結果、贈与税はかからないとのことだったので、ウチで株式贈与契約書を作成し手続を進めてもらうことにしました。

 

 なお、株式譲渡制限規定があるので株主総会での承認の有無が問題になりますが「当会社の株式を株主に譲渡する場合は株主総会での承認があったものとみなす。」旨の規定になっているので、改めて株主総会での承認決議をする必要はありませんね。