以前、以下の特例有限会社の役員変更について取り上げました。
〇有限会社X
・取締役の人数は3名以内。2名以上いるときは取締役の互選により代表取締役を選任する。
・株主:A(2400株)、B(600株)
1.監査役Cは平成9年1月1日に死亡した。
2.取締役Bは令和元年8月1日に死亡した。
3.Bの株式はDが相続した。
4.令和元年12月1日に行われた臨時株主総会にて下記の決議がなされた。
・監査役Cの後任者は選任せず、監査役を置く旨の定款の定めを廃止した。
・取締役Bの後任者としてDを選任しDが席上で就任を承諾した。
・臨時株主総会議事録の附属書類として定款も一緒になっている。
以前、上記のケースにおいて、代表取締役Aの氏名抹消登記及び就任の登記をする必要があると書きましたが、先日、全く同じようなケースで代表取締役Aの氏名抹消登記及び就任の登記をせずに登記が完了しました。
このケースでは、代表取締役の氏名抹消登記&就任登記を必要とする考え方(実質論)と代表取締役の氏名抹消&就任登記は不要とする考え方(形式論)の2つがあるそうです。
実質論は、いったん代表権を有しない取締役がいなくなったら、その時点で氏名抹消が必要という考え方で、形式論は、代表権を有しない取締役が一時的に存在しなくなったとしても、結果的には代表権を持たない取締役が登記されるのであれば、氏名抹消の登記は必要ないという考え方です。
登記実務では後者の形式論で良いそうですが、ワシのように登記官によって考え方が分かれる可能性があるので、取扱いを統一して欲しいですね。