とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

株主割当による募集株式の発行

 先日、株式譲渡制限規定がある株式会社の増資の相談があり内容を伺ったところ、既存株主全員が持ち株比率に沿って株式を引き受けるとのことだったので、株主割当による募集株式の発行による増資と相成りました。

 

 なお、この会社は取締役会非設置会社で金銭出資です。今までは第三者割当による募集株式の発行を手がけたことがありますが、株主割当は初めてです。手続の順番はこんな感じのようです。

 

1.募集事項の決定:株主総会決議

・定款で取締役会または取締役に授権可能

・決議日から申込期日までの期間は2週間以上必要。2週間未満の場合は総株主の同意を要する。

・必要に応じて発行可能株式総数変更決議もする。

2.株主に対して募集事項等を通知

3.申込期日までに募集株式の引受申込をする。

4.払込期日もしくは払込期間内に出資金の払込をする。

5.登記申請

 

 この順番に沿って準備を進めていきたいと思います。