とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

会社の目的の要件

 現行会社法施行後の会社の目的の要件は以下の通りになります。

 

1.明確性

2.適法性

3.営利性

 

 1の明確性とは、一般人が理解可能な日本語であることです。専門用語や外国語を用いようとする場合に問題になります。2の適法性については、法律に違反していないことです。これは司法書士法や弁護士法などの業法に違反していないことも含まれます。3の営利性については、利益を上げる可能性があることです。よって、利益を上げる可能性がないものについては登記できない場合があります。

 

 なお、「古物商」のように許可が必要な事業については、許可を得る前に予め目的に加えておく必要があります。

 

 ちなみに、会社法施行前は「具体性」も求められてましたが、会社法施行後は「具体性」は不要になりました。よって「レジャー用品の製造販売」や「化学製品などの製造販売」については、会社法施行前は具体性がないということで登記できませんでしたが、現在は登記をすることが可能ですね。