とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

所有者不明土地の相続人への通知

 8月に入ってから職権で長期相続未了土地である旨の付記登記がなされた土地の法定相続人に対して、法務局から通知文書が送付されました。なお、法定相続人が複数名いる場合はそのうちの1人に送付されているようです。

 

 そうすると、通知文書が送付された方が法務局等に問い合わせをし、その後、司法書士のところに相談にくる可能性が大きいです。こういったケースである場合、管轄法務局に法定相続人情報が備え付けられているので、相談に来られた方に対して管轄法務局にて法定相続人情報を閲覧してもらうようアドバイスする必要があると考えます。

 

 今後、相続の相談で来られた方については、長期相続未了土地に関するものかそうでないかにつき確認した方が良いかもしれないですね。

 

長期相続登記等未了土地解消作業により判明した法定相続人への通知について:宇都宮地方法務局