とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

改正司法書士法施行に伴う書類等の保存期間の変更

 8月1日より改正司法書士法が施行されてますが、これに伴い、書類等の保存期間も変わっています。

 

1.領収書の副本または電磁的記録:作成の日から3年(変更なし)

2.事件簿:閉鎖後5年間⇒閉鎖後7年間

3.依頼者等の本人確認記録及び依頼された事務の内容に関する記録:事件の終了時から10年(変更なし)

4.使用した職務上請求書の控え:使用の日から5年間⇒使用の日から7年間

5.特に業務賠償を請求される恐れのある事件に関する領収書及び事件簿:事件完了時から5年間⇒定め廃止(上記1及び2に従う)

 

 懲戒請求除斥期間が7年と定められたことに伴い、保存期間も変わっています。この点については注意が必要ですね。