今日の夕方から民事信託実務基礎講座の2回目がありました。今日は信託契約書等についてでした。
今回の内容で印象に残ったことの1つとして、公正証書による信託契約書の利点が挙げられます。公証人による当事者の意思確認に始まり適法性のチェックによりきちんとした契約書が作成されるだけでなく、原本が公証役場に保管され、紛失・毀損しても契約書が再発行されるという大きなメリットがあることは、依頼者たる契約当事者の皆様に理解していただく必要があると考えます。
また、信託契約書の作成業務にあたり法律上可能なことと、現在の実務上可能なことを区別することを意識し、依頼者が信託を利用することの動機と目的に立ち返りながら業務を進めていく必要があると考えました。我々がどのような立場で信託契約書の作成業務にあたるかにつき明確にしておくのも、依頼者や信託契約当事者のためだけでなく、自分自身のためでもあります。
今後、契約書を起案するにあたり、誰の利益・不利益になるかを意識していこうと思います。