とある司法書士の戯れ言

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法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付申出人について

 法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付申出の申出人は下記の者になります。

 

被相続人の相続人

被相続人の相続人の地位を相続により承継した者(数次相続人) 

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 上記のような相続関係の場合、被相続人Aの法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付の申出は、Aの相続人たる「B」「D」とAの相続人Cの相続人たる「E」「F」がすることができます。

 

 なお、数次相続が発生しているので、Aの相続人Cの法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付の申出もしたいところですが、当該申出についてはCの相続人たる「E」と「F」がすることができ、Cの相続人ではない「B」と「D」は申出をすることができません。よって、申出権者を整理すると下記の通りになります。

 

被相続人Aの法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付の申出権者:B、D、E、F

被相続人Aの相続人Cの法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付の申出権者:E、F